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(協)入善ショッピングセンター(以下、『当社』)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条の規定に基づき、 このCOSMO21-NET契約約款を定め、これに基づきCOSMO21-NETを提供します。 第2条(約款の変更) 1 当社は、この約款を変更する事があります。約款が変更された後のサービスにかかる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。 2 約款を変更する時は、当社は当該変更により影響を受ける事となる契約者に対し、事前にその変更内容について通知します。 第3条(用語の定義) この約款において、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
第4条(ID及びパスワード) 1 契約者は、当社が契約者に対し付与するID及びパスワードの管理責任を負うものとします。 2 契約者は、ID又はパスワードを第三者に利用させてはいけません。 3 契約者は、ID又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの支持がある場合にはこれに従うものとします。 第5条(サービスの提供区域) 当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。 『サービス説明』に戻ります。 『契約約款』目次に戻ります。 TOPページに戻ります。
第6条(品目) 当社が提供するインターネット接続サービスには、次の品目(以下この章において『品目』といいます。)があります。
第7条(最低利用期間) インターネット接続サービスの利用に関する契約(以下、『インターネット接続サービス契約』)の最低利用期 は1年間とし、その決算日は課金開始日とします。 第8条(契約の単位) 当社は、インターネット接続サービス毎に1つのインターネット接続サービス契約を締結します。 第9条(権利の譲渡制限) 契約者がインターネット接続サービスの提供を受ける権利は、譲渡する事ができません。 第10条(利用の態様の制限) 1 契約者はインターネット接続サービス契約において、当該サービスに関し使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスを指定するものとします。 2 契約者は、前項に基き指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用してインターネット接続サービスを利用することはできません。 第11条(加入者専用回線の契約等) 1 インターネット接続サービスに利用する加入者専用回線については、当社が第1種電気通信事業者と契約するものとし、当該専用回線は、当社の単独契約専用回線とします。 2 インターネット接続サービス契約が解除されたとき又は加入者専用回線の変更があったときは、当社は、契約者に対し、当該解除又は変更により利用しないこととなった専用回線の施設設置負担金に係る権利(当該権利が存在する場合に限ります。)を移転します。但し、解除が当該契約者の責に帰すべき事由に依る場合には、この限りではありません。 3 前項の権利の移転に伴う第1種電気通信事業者の手続に関し必要となる費用は、契約者が負担するものとします。 『サービス説明』に戻ります。 『契約約款』目次に戻ります。 TOPページに戻ります。
第12条(利用の申込) インターネット接続サービスの利用の申込は、サービスの内容を特定する為に必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うものとします。 第13条(申込の承諾等) 1 当社はインターネット接続サービスの申込があった時、これを承諾するものとします。 2 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。但し当社が必要と認めた時、その順序を変更する事があります。 第14条(申込の拒絶利) 1 当社は以下の各号に該当する場合、インターネット接続サービスの利用の申込を承諾しない事があります。
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第15条(品目の変更等) 1 契約者は、以下の事項について、インターネット接続サービス契約の内容の変更を請求できます。
3 第1項の変更に必要な作業は、当社又は当社が指定した業者が行います。 第16条(契約者の名称の変更等) 契約者はその氏名もしくは名称又は住所もしくは居所に変更があった時、当社に対し速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。 第17条(法人の契約上の地位の承継) 1 契約者である法人の合弁により契約者たる地位が承継された時、当該地位を承継した法人は、当社に対し速やかに承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。 2 第14条(第1項第1号及び第4号を除きます。以下この項及び次条第2項において同じとします。)(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中の『申込』とあるのは『申出』と、『インターネット接続サービスの申込者』とあるのは『当該地位を承継した法人』と、『インターネット接続サービスの契約申込書』とあるのは『申出書』とそれぞれ読み替えるものとします。 第18条(個人の契約上の地位の引継) 1 契約者である個人(以下この項において『元契約者』)が死亡した時、当該個人にかかるインターネット接続サービス契約は、終了します。但し、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出る事により、相続人(相続人が複数ある時は最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約にるインターネット接続サービスの提供を受ける事ができます。この場合において、当該申し出をした相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含む。)を引き継ぐものとします。 2 第14条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中の『申込』とあるのは『申出』と、『インターネット接続サービスの申込者』とあるのは『相続人』と、『インターネット接続サービスの契約申込書』は『申出書』とそれぞれ読み替えるものとします。 『サービス説明』に戻ります。 『契約約款』目次に戻ります。 TOPページに戻ります。
第19条(ネットワークの接続) 当社は、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置し、及び管理するネットワーク接続装置(以下この章において『契約者のネットワーク接続装置』といいます。)と当社がインターネット接続サービス契約に基き当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以下この章において『当社のネットワーク接続装置』といいます。)との接続を行います。 第20条(ネットワークの接続場所) 1 当社は、原則として、契約者が指定する場所において契約者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを接続します。 2 契約者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを接続するために使用される加入者専用回線及び当社のネットワーク接続装置を設置するために必要となる場所(この章において『ネットワークの接続場所』といいます。)は、契約者に提供して頂きます。 『サービス説明』に戻ります。 『契約約款』目次に戻ります。 TOPページに戻ります。
第21条(技術基準の維持) 契約者は、契約者のネットワーク接続装置を技術基準に適合するよう維持するものとします。 第22条(当社のネットワーク接続装置の管理) 1 契約者は、次のことを守るものとします。
第23条(故障が生じた場合の措置) 1 契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 2 前項の通知があった時は、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該装置の修理を行うものとします。 3 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じた時は、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、契約者に負担して頂きます。 4 第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障がないことが明らかとなった時は、契約者は、当社に対し、当該調査に関して要した費用を支払うものとします。 『サービス説明』に戻ります。 『契約約款』目次に戻ります。 TOPページに戻ります。
第24条(利用の制限) 当社は、電気通信事業法第8条に基き、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある時は、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。 第25条(利用の中止) 1 当社は、次に掲げる事由がある時、インターネット接続サービスの提供を中止する事があります。
第26条(利用の停止) 1 当社は、契約者が次の各号に該当する時、インターネット接続サービスの提供を停止する事があります。
第27条(サービスの廃止) 1 当社は、都合によりインターネット接続サービスの特定の品目のサービスを廃止する事があります。 2 当社は前項の規定によりサービスを廃止する時は、契約者に対し廃止する日の3ヶ月前までに、書面によりその旨を通知します。 3 契約者は、第1項のサービスの廃止があった時は、当社に請求することにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種類又は品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については、第15条第2項の規定を準用します。 『サービス説明』に戻ります。 『契約約款』目次に戻ります。 TOPページに戻ります。
第28条(当社の解除) 1 当社は次に掲げる事由がある時は、インターネット接続サービス契約を解除する事があります。
第29条(契約者の解除) 1 契約者は当社に対し、各契約毎に当社所定の解約申込書で通知する事により、インターネット接続サービス契約を解除する事ができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日から45日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。 2 契約者は、前項の規定かかわらず第24条(利用の制限)又は第25条第1項(利用の中止)の事由が生じた事によりインターネット接続サービスを利用する事ができなくなった場合において、当該サービスにかかる契約の目的を達する事ができないと認める時は、当該契約を解除する事ができます。この場合において、当該解除はその通知が当社に到達した日にその効力が生じたものとします。 3 第27条第1項(サービスの廃止)の規定により特定の品目のサービスが廃止された時(同条第3項の規定により、サービスの種類又は品目に変更があった場合を除きます。)は、当該廃止の日に当該品目にかかるインターネット接続サービス契約が解除されたものとします。 『サービス説明』に戻ります。 『契約約款』目次に戻ります。 TOPページに戻ります。
第30条(契約者の支払義務) 1 契約者は当社に対しインターネット接続サービスの利用に関し、次条から第36条までの規定により算出した初期費用、品目の変更、ネットワークの接続場所の移転又は加入者専用回線の変更があった場合におけるその費用(以下この章において『品目の変更等に伴う費用』といいます。)、基本料金及び加入者専用回線使用料(以下この章において基本料金及び加入者専用回線使用料を併せて『インターネット接続サービスの料金』といいます。)を支払うものとします。 2 初期費用の支払い義務は、当社がインターネット接続サービス利用の申込を承諾した時に発生します。 3 品目の変更、ネットワークの接続場所の移転又は加入者専用回線の変更があった場合におけるその費用は、当該変更又は移転毎に発生し、その支払い義務は、当社が第15条第1項(品目の変更等)の請求を承諾した時に発生します。 4 インターネット接続サービスの料金は、課金開始日(電気通信回線と契約者のネットワ−ク接続装置との接続が完了した日の翌営業日をいいます。以下この章において同じとします。)から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該課金開始日と当該最後の日が同一の日である場合1日)について発生します。 5 第26条(利用の停止)の規定によりインタ−ネット接続サ−ビスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サ−ビスに係るインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額の算出については、当該サ−ビスの提供があったものとして取り扱うものとします。 第31条(初期費用の額) 1 初期費用の額は、別表1「初期費用1インタ−ネット接続サ−ビス」の契約の種別及び料金表の左欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同料金表の右欄に定める額及び当社が加入者専用回線と契約者の ネットワ−ク接続装置との接続に関して第1種電気通信時業者に対し負担することとなる費用(以下「加入者専用回線接続費用」といいます。)の額を合計した額とします。 2 加入者専用回線と契約者のネットワ−ク接続装置との接続が完了する前にインタ−ネット接続サ−ビス契約の解除(第17条第2項の規定による地位の継承の拒絶を含みます。)があった場合における初期費用の額は、前項の規定にかかわらず、当該契約に係る前項の料金表の額の2分の1の額及び当社が当該接続に関し第1種電気通信事業者に対し支払うこととなる加入者専用回線接続費用の額を合計した額とします。 第32条(利用開始希望日の変更に伴う費用の額) 契約者が契約の申込をした後インタ−ネット接続サ−ビスの利用開始希望日を変更した場合において、当該変更により当該サ−ビスに係る加入者専用回線が開通した日から当該変更により定められることとなる課金開始日までの期間が14日を超えることとなったときは、契約者は、当該期間から14日を控除した後の日数に対応する当該専用回線の使用料を負担するものとします。 第33条(品目の変更等に伴う費用の額) 1 品目の変更の費用の額は、当該変更後の品目に係る初期費用の額から当該変更前の品目に係る初期費用の額を控除した後の額及び別表2「料金等3契約事項の変更に伴う費用」の項に定める額を合計した額とします。 2 ネットワ−クの接続場所の移転の費用の額は、別表2「料金等5契約事項の変更に伴う費用」の項に定める額とします。 3 加入者専用回線の変更の費用の額は、別表2「料金等5契約事項の変更に伴う費用」の項に定める額及び当該変更後の第1種電気通信事業者の対し支払うこととなる加入者専用回線接続費用の額を合計した額とします。 第34条(料金の額) 1 基本料金の額は、別表2「料金等1インタ−ネット接続サ−ビス(1)基本料金」の契約の種別及び料金表の左欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同料金表の右欄に定めるサ−ビス料金の額、フレ−ム変換器(CSU)レンタル料及びル−タレンタル料(フレ−ム変換器レンタル料込み)(後2者にあっては、該当する場合に限る。)の合計金額とします。 2 加入者専用回線使用料の額は、別表2「料金等1インタ−ネット接続サ−ビス(2)加入者専用回線使用料」の項に定める額とします。 3 次条から第36条までの場合にあっては、インタ−ネット接続サ−ビスの料金、基本料金及び加入者専用回線使用料の額は、第1項及び前項の規定にかかわらず、次条から第36条までの規定により算出した額とします。 第35条(料金等の調定) 1 契約がその最低利用期間が経過する前に解除された場合(第29条第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)におけるインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額は、課金開始日から当該解除があった日の前日までの期間に対応する基本料金の額、当該解除があった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する基本料金の額の100分の30の額及び最低利用期間に対応する加入者専用回線使用料に相当する額を合計した額とします。 2 最低利用期間が経過する日前に品目の変更があった場合の当該期間におけるインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額は、当該変更前の品目に係るインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額が当該変更後のインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額より大きい額である場合(同額の場合を含みます。)にあっては、最低利用期間に対応する当該変更前の品目に係るインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額、当該変更前の品目に係るインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額が当該変更後のインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額より小さい額である場合にあっては、当該変更前の品目に係るサ−ビスを提供した期間に対応する当該サ−ビスに係るインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額及び当該変更後の品目に係るサ−ビスを提供した期間に対応する当該サ−ビスに係るインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額を合計した額とします。 3 最低利用期間が経過する日前に加入者専用回線の変更があった場合の当該期間における加入者専用回線使用料の額は、当該変更前の加入者専用回線使用料の額が当該変更後の加入者専用回線使用料の料金の額より大きい額である場合(同額の場合を含みます。)にあっては、最低利用期間に対応する当該変更前の加入者専用回線使用料の額、当該変更前の加入者専用回線使用料の額が当該変更後の加入者専用回線使用料の料金の額より小さい額である場合にあっては、当該変更前のサ−ビスを提供した期間に対応する当該サ−ビスに係る加入者専用回線使用料の額及び当該変更後のサ−ビスを提供した期間に対応する当該サ−ビスに係る加入者専用回線使用料の額を合計した額とします。 4 加入者専用回線の変更により当該変更後の加入者専用回線使用料の額が増加した場合にあっては、契約者は当社に対し、契約者が当該変更(1年間に当該増額の変更が複数ある場合には、最も多額の加入者専用回線使用料に係る増額の変更をいいます。)後の加入者専用回線を使用しているかどうかにかかわらず、当該変更の日から1年間に対応する当該変更後の加入者専用回線使用料を支払うものとします。 第36条(利用不能の場合における料金の調定) 当社の責に帰すべき事由によりインタ−ネット接続サ−ビスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとする。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じた事を知った時から連続して24時間以上の時間(以下、『利用不能時間』)当該状態が継続した時、当社は契約者に対しその請求に基づき利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨て。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した額を契約者が当社に支払うべき事となるインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額から減額します。 但し契約者が当該請求をしうる事となった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかっときは、契約者はその権利を失うものとします。 第37条(料金の請求) 1 当社は契約者に対し、契約に係るインタ−ネット接続サ−ビスの料金については、次項から第4項までの場合を除き、毎月、歴月にしたがって計算した額のインタ−ネット接続サ−ビスの料金を請求します。 2 課金開始日またはインタ−ネット接続サ−ビス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合を除きます。)の日が歴月の初日以外の日であった場合における当該月のインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額は、当該月におけるインタ−ネット接続サ−ビスを提供した期間に対応する当該サービスに係るインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額とします。 3 歴月の初日以外の日に品目の変更があった場合(当該変更が当該品目に係る契約についての最低利用期間を経過する前に行われた場合を除きます。)における当該月のインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額は、当該月における当該変更前及び変更後のインタ−ネット接続サ−ビスを提供した期間に対応する当該サ−ビスに係るインタ−ネット接続サ−ビスの料金の額を合計した額とします。 4 歴月の初日以外の日にネットワ−ク接続場所の移転又は加入者専用回線の変更があった場合(当該移転又は変更が契約についての最低利用期間を経過する前に行われた場合を除きます。)における加入者専用回線使用料の額は、当該月における当該移転又は変更前及び移転又は変更後の加入者専用回線を使用した期間に対応する当該専用回線に係る使用料の額の合計額とします。 第38条(料金等の支払方法) 契約者は、インタ−ネット接続サ−ビスの料金等第30条の規定による費用を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。 第39条(割増金) インタ−ネット接続サ−ビスの料金等第30条の規定による費用のの支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとします。 第40条(遅延損害金) 1 契約者はインタ−ネット接続サ−ビスの料金その他インタ−ネット接続サ−ビス契約上の債務の支払を怠った時は、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、当該債務がその支払うべき事とされた日の翌日から10日以内に支払われた時は、この限りではありません。 2 遅延損害金の額の計算は、次の通りとします。
第41条(割増金等の支払方法) 第38条(料金等の支払方法)の規定は、第39条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。 第42条(消費税) 契約者が当社に対しインタ−ネット接続サ−ビスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税法が賦課されるものとされる時は、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。 『サービス説明』に戻ります。 『契約約款』目次に戻ります。 TOPページに戻ります。
第43条(免責) 契約者がインタ−ネット接続サ−ビスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。 第44条(情報の管理) 契約者は、インタ−ネット接続サ−ビスを利用して受信し、又は送信する情報については、インタ−ネット接続サ−ビスの整備又は装置の故障によるその消失を防止する為の措置をとって頂きます。 第45条(契約者による電気の供給) 当社のネットワ−ク接続装置及びインタ−ネット接続サ−ビスに係る加入者専用回線に関して必要となる電気は、当該サ−ビスに係る契約者に提供していただくことがあります。 第46条(当社の装置維持基準) 当社は、インタ−ネット接続サ−ビスを提供する為の装置を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。 第47条(技術的事項) インタ−ネット接続サ−ビスにおける基本的な技術事項は、別表3の通りとします。 『サービス説明』に戻ります。 『契約約款』目次に戻ります。 TOPページに戻ります。
端末型ダイアルアップIPサービスの利用に関する契約(以下、「端末型ダイアルアップIPサービス契約」)の最低利用期間は1年とし、その決算日は課金開始日とします。 第49条(契約の単位) 当社は、端末型ダイアルアップIPサービス毎に1つの端末型ダイアルアップIPサービス契約を締結します。 第50条(権利の譲渡制限) 契約者が当該契約に基いて、端末型ダイアルアップIPサービスの提供を受ける権利は、譲渡する事ができません。 第51条(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定) 1 契約者が端末型ダイアルアップIPサービスに関し使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定致します。 2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用して端末型ダイアルアップIPサービスを利用する事はできません。 第52条(IDの変更) 契約者はIDを変更することはできません。 第53条(ユ−ザ−ホ−ムベ−ジの設置) 1 端末型ダイアルアップIPサービスの契約者は、当該サ−ビスに係る契約の期間中に限り、5メガバイトを上限として、無償でユ−ザ−ホ−ムベ−ジを設置することができます。 2 当社は、ユ−ザ−ホ−ムベ−ジの保証について何らの保証もしません。 3 当社は、ユ−ザ−ホ−ムベ−ジに係る端末型ダイアルアップIPサービス契約が終了した時、あらかじめ当該契約の契約者に対し通告することなく、当該ユ−ザ−ホ−ムベ−ジを削除することができるものとします。 『サービス説明』に戻ります。 『契約約款』目次に戻ります。 TOPページに戻ります。
第54条(利用の申込) 端末型ダイアルアップIPサービスの利用の申込は、当該サービスの内容を特定する為に必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うものとします。 第55条(申込の承諾等) 1 当社は端末型ダイアルアップIPサービスの申込があった時、これを承諾します。 2 申込に係るサービスの提供は、申込を受けつけた順とします。但し当社が必要と認めた時、その順序を変更する事があります。 第56条(申込の拒絶) 1 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、端末型ダイアルアップIPサービスの利用の申込を承諾しない事があります。
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第57条(契約者の名称の変更等) 契約者はその氏名もしくは名称もしくは住所もしくは居所又は当社に届け出たクレジットカ−ドに関する事項に変更があった時、当社に対し速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えてその旨を届け出て頂きます。 第58条(法人の契約上の地位の承継) 1 契約者である法人の合弁により契約者たる地位が承継された時、当該地位を承継した法人は、当社に対し速やかに承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。 2 第56条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中の『申込』は『申出』と、『端末型ダイアルアップIPサービスの申込者』は『当該地位を承継した法人』と、『端末型ダイアルアップIPサービスの契約申込書』は『申出書』とそれぞれ読み替えるものとします。 第59条(個人の契約上の地位の引継) 1 契約者である個人(以下この項において『元契約者』)が死亡した時、当該個人にかかる端末型ダイアルアップIPサービス契約は終了します。但し相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出る事により、相続人(相続人が複数ある時は最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る端末型ダイアルアップIPサービスの提供を受ける事ができます。当該申出があった時は、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含む。)を引き継ぐものとします。 2 第56条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中の『申込』は『申出』と、『端末型ダイアルアップIPサービスの申込者』は『相続人』と、『端末型ダイアルアップIPサービスの契約申込書』は『申出書』とそれぞれ読み替えるものとします。 『サービス説明』に戻ります。 『契約約款』目次に戻ります。 TOPページに戻ります。
第60条(利用の制限) 当社は電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常の事態が発生し、もしくは発生するおそれがある時、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益の為に緊急を要する通信を優先的に取り扱う為、端末型ダイアルアップIPサービスの利用を制限する措置をとる事があります。 第61条(利用の中止) 1 当社は次に掲げる事由がある時、端末型ダイアルアップIPサービスの利用を中止する事があります。
第62条(利用の停止) 1 当社は契約者が次に掲げる事由に該当する時、端末型ダイアルアップIPサービスの提供を停止する事があります。
第63条(サービスの廃止) 1 当社は都合により、端末型ダイアルアップIPサービスを廃止する事があります。 2 当社は前項の規定によりサービスを廃止する時、契約者に対し廃止する日の3ヶ月前までに、書面によりその旨を通知します。 『サービス説明』に戻ります。 『契約約款』目次に戻ります。 TOPページに戻ります。
第64条(当社の解除) 1 当社は次に掲げる事由がある時、端末型ダイアルアップIPサービス契約を解除する事があります。
第65条(契約者の解除) 1 契約者は当社に対し、各契約毎に当社所定の解約申込書で通知する事により、端末型ダイアルアップIPサービス契約を解除する事ができます。この場合において当該解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。 2 契約者は前項の規定に関わらず第60条(利用の制限)または第61条第1項(利用の中止)の事由が生じた事により、端末型ダイアルアップIPサービスを利用する事ができなくなった場合において当該サービスにかかる契約の目的を達する事ができないと認める時は、当該契約を解除する事ができます。この場合において、当該解除はその通知が当社に到達した日にその効力が生じたものとします。 3 第63条第1項(サービスの廃止)の規定により、端末型ダイアルアップIPサービスが廃止された時、当該廃止の日に当該端末型ダイアルアップIPサービス契約が解除されたものとします。 『サービス説明』に戻ります。 『契約約款』目次に戻ります。 TOPページに戻ります。
第66条(契約者の支払義務) 1 契約者は当社に対し端末型ダイアルアップIPサービスの利用に関し、次条から第70条までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、基本料金、追加メールボックス料(以下この章において基本料金及び追加メールボックス料を併せて『端末型ダイアルアップIPサービスの料金』)を支払うものとします。 2 初期費用の支払義務は、当社が端末型ダイアルアップIPサービス利用の申込を承諾した時に発生します。 3 端末型ダイアルアップIPサービスの料金は、課金開始日(当該サービスに係る接続環境設定が完了した後当社が発出する接続環境設定完了通知において課金開始日として記載した日をいいます。)から当該サービスを提供した最後の日までの期間(当該課金開始日と当該サービス提供最終日が同一の日である場合1日)について発生します。この場合において、第62条(利用の停止)の規定により、端末型ダイアルアップIPサービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る端末型ダイアルアップIPサービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。 第67条(初期費用の額) 初期費用の額は別表1「初期費用2端末型ダイアルアップIPサ−ビス」の項に定める額とします。 第68条(料金の額) 1 基本料金および追加メールボックス料の額は、それぞれ別表2「料金等2端末型ダイアルアップIPサービス(1)基本料金」の項に定める額とします。 2 第69条(料金の調定)の場合にあっては、端末型ダイアルアップIPサービスの料金の額は、前項の規定に関わらず、同条の規定により算出した額とします。 第69条(料金等の調定) 端末型ダイアルアップIPサービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第65条第2項または第3項の規定により解除された場合を除く。)における端末型ダイアルアップIPサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する端末型ダイアルアップIPサービスの料金の額とします。 第70条(利用不能の場合における料金の調定) 当社の責に帰すべき事由により端末型ダイアルアップIPサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含む。以下同じとする。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じた事を知った時から連続して24時間以上の時間(以下、『利用不能時間』)当該状態が継続した時、当社は契約者に対しその請求に基き利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨て。)に基本料金の365分の1を乗じて算出した額を契約者が当社に支払うべき事となる端末型ダイアルアップIPサービスの料金の額から減額します。但し契約者が当該請求をしうる事となった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。 第71条(料金等の請求方法) 当社は契約者に対し、端末型ダイアルアップIPサービスの料金について、別表1「初期費用2端末型ダイアルアップIPサ−ビス」の項に定める額および、別表2「料金等2端末型ダイアルアップIPサービス」の項に定める額の端末型ダイアルアップIPサービスの料金を請求します。 第72条(料金の支払方法) 契約者は、初期費用、端末型ダイアルアップIPサービスの料金を当社が指定する日までに当社が指定する方法により支払うものとします。 第73条(割増金) 初期費用、端末型ダイアルアップIPサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下、『割増金』)を支払うものとします。 第74条(遅延損害金) 1 契約者は端末型ダイアルアップIPサービスの料金その他端末型ダイアルアップIPサービス契約上の債務の支払を怠った時、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。但し当該債務がその支払うべき事とされた日の翌日から10日以内に支払われた時は、この限りではありません。 2 遅延損害金の額の計算は、次の通りとします。
第75条(割増金等の支払方法) 第72条(料金等の支払方法)の規定は、第73条(割増金)および前条(遅延損害金)の場合について準用します。 第76条(消費税) 契約者が当社に対し端末型ダイアルアップIPサービスに関する債務を支払う場合において消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定により当該支払について消費税法が賦課されるものとされる時は、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額をあわせて支払うものとします。 『サービス説明』に戻ります。 『契約約款』目次に戻ります。 TOPページに戻ります。
第77条(免責) 契約者が端末型ダイアルアップIPサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問わず。)について 賠償の責任を負いません。 第78条(ユ−ザ−ホ−ムペ−ジの削除) 当社は、ユ−ザ−ホ−ムペ−ジについて次に掲げる事由がある時、あらかじめ当該ユ−ザ−ホ−ムペ−ジに係る契約者に対し通告することなく、当該ユ−ザ−ホ−ムペ−ジを削除することが出来るものとします。
第79条(ユ−ザ−ホ−ムペ−ジの利用の制限等) 第60条、第61条第1項及び第63条第1項の規定は、ユ−ザ−ホ−ムペ−ジの利用について準用します。 第80条(準用) 第44条(情報の管理)、第46条(当社の装置維持基準) 、及び第47条(技術的事項)の規定は、端末型ダイアルアップIPサービスの場合について準用します。この場合において、「インタ−ネット接続サ−ビス」とあるのは「 端末型ダイアルアップIPサービス」と読み替えるものとします。 この契約約款は、平成10年11月01日から実施します。
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別表1 初期費用 1. 端末型ダイアルアップIPサービス 1契約毎加入時
別表2 料金等 1. 端末型ダイアルアップIPサービス 基本料金
2. 契約事項の変更に伴う費用
別表3 技術的事項 1. 責任の分界点 加入者専用回線を利用するインターネット接続サービスにおいては、以下の ように責任の分界点を定めます。
2. インターネット接続サービスにおける技術的事項
3. 端末型ダイアルアップIPサービスにおける技術的事項 接続に使用するソフトウェアとしてRFC1570,RFC1661,RFC1990に定められた プロトコルに準拠したPPPソフトウェアを使用して頂きます。
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